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                              | 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けられます。 この「医療費控除」ですが、具体的にはどのような費用が対象となるのでしょうか?
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                                          |  |  「医療費控除」とは1年間の医療費が一定額を超えたとき、確定申告により税金が戻ってくる制度です。家族の分もまとめて対象となりますので、知っておくと便利な制度です。 病気やけがで医療費がかかったとき、負担は少ないに越したことはありません。
 「医療費控除」は、医療費そのものが軽減されるわけではありませんが、控除を受けた金額に応じて税金の一部が還付されますので、メリットのある制度といえるでしょう。
 
 「医療費控除」の対象となるのは「治療上必要なもの」ということ。
 原則として治療を目的としないものは対象外になりますが、対象になる・ならないの判定は微妙なケースがありますので、詳細は最寄りの税務署へお問い合わせください。
 なお、「医療費控除」では、高額療養費や出産育児一時金、一部負担還元金など医療費の補てんを目的とした健康保険からの給付金のほか、生命保険などからの給付金は、原則として医療費から差し引かなければなりません。
 ただし、傷病手当金や出産手当金など休業補償を目的とした給付金は差し引く必要はありませんのでご注意を。
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                                    |  ●医療機関に支払った治療費
 ●歯科の保険外費用
 ●義手・義足などの購入費
 ●入院時の食事療養費負担
 ●治療のための医薬品の購入費
 ●通院のための交通費・往診費用
 ●妊娠から産後までの診察・出産費用
 ●治療のための柔道整復師による施術費用
 ●保健師・看護師による療養上の世話の費用
 ●医師の指示により購入した医療器具の費用 など
 |  ●健康診断・人間ドックの費用
 ●治療のためでない医薬品類の購入費
 ●病院の都合以外の入院個室の利用料
 ●マイカー通院のガソリン代・駐車料金
 ●近視矯正のコンタクトレンズ購入費
 ●里帰り出産の交通費
 ●医師等への謝礼 など
 
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                              | ※介護保険サービスを受けた場合の自己負担についても、条件やサービス内容により医療費控除の対象となる場合があります。 | 
                            
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                                    |  | 確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの間に、前年1月1日から12月31日までの分について行います。ただし、サラリーマンの医療費控除等の還付申告は、1月から受け付けています。 |  
                                    |  |  医療費や諸費用の領収書等、給与の源泉徴収票、印鑑。
 なお、領収書が出ない電車やバスの交通費は、一覧表をつくっておくと領収書に代えることができます。
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