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 税110番【税金ポイント知識】
税金ポイント知識:年間税務カレンダー ~気になる税金は計画的にチェック~
3月決算の会社を例にとって、年間の主な税務イベントを確認しておきましょう。
年間の「税務イベント」が頭に入っていれば、それだけ税金の知識も理解しやすいはずです。 
1月 税務イベントの多い月
1月は、会社の決算期に関係なく、全ての会社に共通してイベントが多いので要チェック!
 
支払調書提出 (→書式ダウンロード)
弁護士や税理士等に報酬を支払った倍や、不動産の賃料等を支払った場合、その支払者は、支払先や支払金額等を記載した支払調書を、支払日から翌年1月31日までに税務署長に提出しなければなりません。
法定調書合計表提出
支払調書や給与所得の源泉徴収票等の金額を集計する表です。
先の①とともに「所得税法」の「源泉徴収の部分」で規定されています。
給与支払報告書提出
地方税法の規定です。1月1日現在において給与の支払いをする者(会社)は、その給与の支払を受けている者(社員)について、その前年中の給与所得の金額等を記載した給与支払報告書を、給与の支払いを受ける者の1月1日現在の住所地の市町村に1月31日までに提出しなければなりません。
この提出により、社員の人が6月以降に徴収される住民税額が決定されることになります。
償却資産報告書提出
③と同様に地方税法で提出が義務付けられているもので、固定資産税に関する規定の一部です。
後述するように不動産については固定資産税が課せられます。これと同様に、法人が持っている動産のうち一定のものについても固定資産税が課せられるのです。
不動産には登記制度があるので、誰がその不動産の所有者か、登記簿を見れば分かります。しかし、動産については登記制度がないので、誰がどのような動産を持っているか、第三者は知ることができません。そこで、固定資産税を課するために、会社に提出を求めているのが「償却資産申告書」なのです。
2月 固定資産税の最終納期
その年の1月1日の不動産所有者に対しては、固定資産税が課せられます。
税率は不動産価格(固定資産税評価額)の1,4%で市町村が課税します。
地方税法上は、固定資産税の納期は4月、7月、12月および翌年2月と定められています。
(ただし、市町村の事情により、条例でこれと異なる納期を定めることができます)。
4月が第1回目の納期限ですので、2月は最終回の納期限ということになります。
5月 申告期限
3月決算法人の場合、決算に連動して確定・納付する税金の申告・納付期限となります。
法人税や消費税はもちろん、道府県民税、市町村民税、事業税も申告する大切な月です。
その他、地方税で規定されている事業所税、自動車税の納付があります。
6月 住民税
1月に提出した給与支払報告書に基づいて市町村が各社員の住民税額を決定し、会社に通知します。
この通知に基づいて、会社は6月から翌年5月までの給与から住民税を徴収し、原則として翌月10日までに市町村に納付することになります。
11月 中間申告
5月のちょうど半年後です。3月決算法人の場合、法人税、消費税、道府県民税、市町村民税、事業税については、前年実績の半額か、または仮決算に基づいて計算した税金を納める必要があります。
12月 ・・・ 年末調整
何といっても最大の税務イベントは、年末調整です。みなさんにも馴染みの深い税務手続きではないでしょうか。
なお、ここでは年間の税金のスケジュールを紹介しましたが、もちろん不定期に発生する税金もあります。たとえば以下のようなものです。

印紙税
 一定の契約書や領収書等には印紙を添付しなければなりません。これが印紙税です。
 経理担当者としてはある程度知っておくべき税金かと思います。

登録免許税
 法務局で登記をするときに必要になります。
 経理担当者としては登記をする際に確認する程度で良いでしょう。

自動車重量税
 車検の際に納付する税金です。知るというよりは、これを納めないと車検が通りません。

不動産取得税
 不動産を購入した物に対して道府県がかする税金です。
 固定資産税評価額に対し、土地は3%、建物(住宅以外)は4%の税率で課せられます。
 不動産購入の際の付帯費用として覚えておきたいところです。

自動車取得税
 自動車購入時に、自動車取得価額の5%(軽自動車は3%)の税金がかかります。
 不動産取得税同様購入時の付帯費用として押さえておきたいところです。
 なお、ここでいう取得価額は実際の取得価額ではなく、メーカーが発表している価額です。

ゴルフ場利用税
 ゴルフ場の領収証に記載されている金額のうち、ゴルフ場利用税の金額部分は
 消費税の課税対象外として処理しなければならないということで知っておくべき税金かと思います。
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